地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百九十三条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

及びの規定は選挙管理委員について、 及びの規定は選挙管理委員会の委員長について、 及びの規定は選挙管理委員会の書記長、書記 その他の職員について、それぞれ準用する。