地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百九十三条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第三号による改正

1項

第百四十一条第一項 及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項第百五十四条 及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項 及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記 その他の職員について、それぞれ準用する。