地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百九十条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。


可否同数のときは、委員長の決するところによる。