普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 又は監査委員 その他法律に基づく委員会 又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過 及び結果の報告を請求することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百二十五条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正