地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百二十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 又は監査委員 その他法律に基づく委員会 又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過 及び結果の報告を請求することができる。