選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百八十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。