地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

○2項

委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

○3項

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。