地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

選挙管理委員の任期は、四年とする。


但し、後任者が就任する時まで在任する。

○2項

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

○3項

補充員の任期は、委員の任期による。

○4項

委員 及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決 又は判決が確定するまでは、その職を失わない。