地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない

○2項

委員長 及び委員は、自己 若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫 若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件 又は自己 若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない


但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

○3項

前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。


委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。