地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治 及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

○2項

議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。


補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。

○3項

委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。


その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。

○4項

法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票 又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員 又は補充員となることができない。

○5項

委員 又は補充員は、それぞれ その中の二人が同時に同一の政党 その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。

○6項

第一項 又は第二項の規定による選挙において、同一の政党 その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合 及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党 その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

○7項

委員は、地方公共団体の議会の議員 及び長と兼ねることができない

○8項

委員 又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会 及び長に通知しなければならない。