地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十八条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。


委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。