選挙管理委員会は、法律 又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務 及びこれに関係のある事務を管理する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百八十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正