地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反 その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。


この場合においては、議会の常任委員会 又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

○2項

委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。