地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。

○2項

都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官 その他の職員を置く。