地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十条の五

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会 及び委員は、左の通りである。

一 号

教育委員会

二 号

選挙管理委員会

三 号

人事委員会 又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会

四 号

監査委員

○2項

前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。

一 号

公安委員会

二 号

労働委員会

三 号

収用委員会

四 号

海区漁業調整委員会

五 号

内水面漁場管理委員会

○3項

第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。

一 号

農業委員会

二 号

固定資産評価審査委員会

○4項

前三項の委員会 若しくは委員の事務局 又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。

○5項

普通地方公共団体の委員会の委員 又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。

○6項

普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者 及びその支配人 又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く)の無限責任社員、取締役、執行役 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずべき者、支配人 及び清算人たることができない。

○7項

法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。


その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。

○8項

第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。