地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十条の六

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の委員会 又は委員は、左に掲げる権限を有しない。


但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。

一 号

普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。

二 号

普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

三 号

地方税を賦課徴収し、分担金 若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。

四 号

普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。