地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百四十五条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。


但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。