普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百四十条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条 及び第二百五十九条の二の定めるところによる。