地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百四十条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。

○2項

前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条 及び第二百五十九条の二の定めるところによる。