普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百四十条
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条 及び第二百五十九条の二の定めるところによる。