地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会 及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあること その他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。


この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人 その他の関係人の出頭 及び証言 並びに記録の提出を請求することができる。

○2項

民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人 その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。


ただし、過料、罰金、拘留 又は勾引に関する規定は、この限りでない。

○3項

第一項後段の規定により出頭 又は記録の提出の請求を受けた選挙人 その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず 若しくは記録を提出しないとき 又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。

○4項

議会は、選挙人 その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言 又は記録の提出を請求することができない


この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。

○5項

議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言 又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。

○6項

当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人 その他の関係人は、証言 又は記録の提出をしなければならない。

○7項

第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人 その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。

○8項

前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し 又は免除することができる。

○9項

議会は、選挙人 その他の関係人が、第三項 又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。


但し、虚偽の陳述をした選挙人 その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

○10項

議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし 又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。

○11項

議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。


その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。

○12項

議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査 又は議会の運営に関し協議 又は調整を行うための場を設けることができる。

○13項

議会は、議案の審査 又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。

○14項

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究 その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派 又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。


この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額 及び交付の方法 並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

○15項

前項の政務活動費の交付を受けた会派 又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入 及び支出の状況を書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。

○16項

議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

○17項

政府は、都道府県の議会に官報 及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報 及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

○18項

都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会 及び他の都道府県の議会に、公報 及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

○19項

議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報 及び刊行物を保管して置かなければならない。

○20項

前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。