地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百条の二

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

普通地方公共団体の議会は、議案の審査 又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。