この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
附 則
令和七年五月三〇日法律第四七号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 07月27日 09時00分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十八条の規定 公布の日
二
号
第三条の規定(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「第四条」を「第四条の二」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定、同法第九条第一項の改正規定(「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を「都道府県知事等」に改める部分に限る。)、同法第十一条第四項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百六十条に一項を加える改正規定、同法第百七十条第四項の改正規定、同法第二百十三条に一項を加える改正規定、同法第二百二十二条の改正規定(「第九十七条第一項」の下に「 及び第三項」を加える部分に限る。)及び同法第二百三十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第四条の規定 並びに附則第四条の規定、附則第九条の規定(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第二マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定中「第九十七条第一項」の下に「 及び第三項」を加える部分に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。