この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和三年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項 若しくは第七項」を「 若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定 及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日