この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和三年五月二六日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二
号
第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三・四
号
略
五
号
第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際 現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。
# 第四条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。