地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

令和二年六月一〇日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第六条の規定 並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る)及び第十四条の規定

令和二年十月一日

三 号
四 号

第八条の規定 並びに附則第五条 及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る)の規定

令和四年四月一日