地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

令和五年一一月二四日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下 この条 及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項 及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定 並びに給与法第十九条の四第二項 及び第三項 並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(次項 及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第五条の規定 令和六年四月一日