この法律は、
平成三十一年十月一日から施行する。
ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、
第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続におけ 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条
及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、
平成三十一年十月一日から施行する。
ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、
第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続におけ 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条
及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。