この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和六年六月二六日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 及び附則第六条の規定 公布の日
二
号
第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。)令和八年四月一日
三
号
第二百三十一条の四の見出し 及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書 並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定 並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 機構指定納付受託者の指定に関する経過措置
地方税共同機構(次項、第三項 及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下 この条から 附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下 この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において 新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する 地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において 新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務 及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から 第三項までの規定(同条第四項において準用する 場合を含む。)による業務以外」とする。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。