この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和四年一二月九日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二 及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条 及び第十二条の規定 並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定 並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条 及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項 及び別表第五第六号の三の改正規定 並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日
二
号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三 及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項 及び第七項」を「、第二項 及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定 並びに第十条の規定 並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項 及び第七項」を「、第二項 及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条 及び第四十一条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
三
号
第二条の規定 及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条 及び第二十条の規定 令和五年四月一日
四
号
第六条 及び第七条の規定 並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定 並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定 並びに附則第三十二条 及び第三十三条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第四十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。