この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和四年五月二〇日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条 及び第七条から第九条までの規定 並びに次条 及び附則第六条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定 及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定 並びに附則第三条の規定 令和五年四月一日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。