この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和四年五月二五日法律第四九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 12時13分
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