この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項 及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一八六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 12時13分
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