地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成一一年七月一三日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第二十三条 及び附則第四条の規定 平成十二年四月一日 又は前号に定める日のいずれか遅い日