地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成一七年三月三一日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から十九まで
二十 号
第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号 又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分 及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「 又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分 並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「 又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分 及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号 又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分 及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号 又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定 及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ 及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ 及び第十五号ニ」に改める部分 及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ 及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ 及び第十五号ニ」に改める部分 並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項 及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ 及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ 及び第十五号ニ」に改める部分 及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ 及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ 及び第十五号ニ」に改める部分 並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。