この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
附 則
平成一三年六月二九日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条 及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号 及び第百三十九条の改正規定 並びに附則第三条、第五条 及び第八条の規定 平成十三年十月一日