この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次条 並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条 及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一二年四月七日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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