この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十六条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項 及び同表近畿圏の近郊整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号 及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県 又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構 又は」とする。