この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一八年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定 及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税 及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二 及び第四条の三を削る改正規定 並びに同法附則第七条の二の改正規定 並びに第六条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条 及び第十条の規定 平成十九年四月一日