この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
附 則
平成一八年五月一九日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条中道路運送車両法第十一条 及び第二十八条の三の改正規定、同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「 及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第百五条の二の改正規定 並びに附則第十一条 及び第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日