この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一四年一二月一八日法律第一八二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 12時13分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日