この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一四年七月一二日法律第八七号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ 政令への委任
附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。