この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成七年六月七日法律第一〇六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 12時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。