@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第一節 及び第二節、第四十四条、第四十六条 並びに第六章 並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。