地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成三〇年六月一三日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第一節 及び第二節、第四十四条、第四十六条 並びに第六章 並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。