地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成三年一二月二四日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに第二十三条第七項の改正規定 並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。