@ 条例の罰則に関する経過措置 2項 条例の罰則でこの法律の施行の際 現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条 及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。 その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。