地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成九年一二月一〇日法律第一一二号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項 及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定 並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項 及び第八項の改正規定 並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項 及び第十六項から第二十項までの規定平成十年一月一日