この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成九年六月四日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項 及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項 並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条 並びに第四条の規定 平成十年四月一日
二
号
目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定 及び第二百九十一条の六の改正規定 並びに次条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際 現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。
新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。
新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。
新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。