この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二〇年六月一八日法律第八二号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 厚生労働省令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。