地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成二一年三月三一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定 及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分 及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項 及び第八項、第四十三条第一項、第二項 及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項 及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項 並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分 及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百三条

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。