地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成二七年六月一九日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びに同条の規定により新公職選挙法の規定 及び新漁業法の規定が適用される選挙 並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動 及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 法制上の措置

1項
国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢 及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正 その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。