この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二三年五月二日法律第三七号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条 及び第三十八条の規定 並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条 及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日