この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 07月27日 09時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。