地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成二九年六月二三日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第四条 及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。