この法律は、公布の日から施行する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
附 則
平成二二年五月一九日法律第三五号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。